各種ビザ・労働許可証

【 ビザ 】

タイの滞在目的が観光の場合、原則として空路で入国し、第3国へ出国する航空券を持っていれば30日間ノービザでの滞在が許可されます。ただし、滞在目的が観光以外の場合はそれぞれの目的にあわせたビザを取得しなければなりません。タイのビザは、その目的によって10種類以上に分けられておりそれぞれに必要な書類も違ってきます。

タイで就業するためにはビジネスビザ(Bビザ)の取得が必須ですが、この申請には申請者本人の書類だけではなく雇用主である企業も多くの書類を準備しなければなりません。申請する国によって必要書類に違いがありますので、Bビザ申請用の書類を準備する前には、どこで申請するのかをまず決めなければなりません。

きちんと書類を揃えたはずでも、担当者によっては追加書類の提出を要求されたり、記載内容の不備を指摘されたりすることも少なくないようです。取得時だけでなくビザの延長時にも同様のことが起こる可能性はありますので、大使館、領事館、入国管理局の最新の動向をチェックすることが不可欠です。

最近、リタイア後の人生を暖かい国で過ごしたいという高齢者の方も多く、タイでもそのような方向けに年金ビザ、ロングステイビザといった種類のビザを取得することができます。これらのビザには、タイで就労しない、預金残高を証明しなければならないなど色々な条件がつけられています。

全てのビザについていえることは、必要書類、申請の手順、関連機関の対応が流動的ということです。合法的にタイに滞在し、円滑にビザ取得、延長を行うためには、専門の業者に依頼するというのが確実で安全な方法と考えられています。

【 労働許可証 】

労働ビザの取得だけではタイで就業することはできません。タイで働くためには労働許可証の取得が義務付けられています。
労働許可証には、勤務先の会社名、会社の所在地、会社での仕事内容などが記載されており、これ以外の会社で働いたり記載内容以外の業務を行うことは禁止されています。

基本的に外国人が労働許可証を取得出来る業務は、タイ人にできない業務に限られており、単純労働に対しては労働許可証は発給されません。また、外国人への労働許可証発給に際しては様々な条件が課せられており、支給される給与、タイ人従業員対外国人従業員の雇用比率などについても規定があります。

労働許許可証の延長については、申請時に会社がきちんと社会保険料を納付しているか、名義だけではなく実際にタイ人従業員を雇用しているかなどを関連機関職員が会社を訪れて確認することもあります。名義借りが発覚した場合、労働許可証延長申請を行った外国人以外にも労働許可証を取得せず働いている外国人がいた場合、罰金が課せられます。

近頃、ビジネスビザの取得条件、長期間の観光ビザの取得条件が厳しくなったといわれています。ビザや労働許可証を取得しなければならない外国人にとっては、面倒が増えたといえますが、タイ政府にしてみれば自国民の就業機会を奪う外国人を排除したいという考えは当然です。

タイ人にはできない仕事であると認められれば、ビザ、労働許可証の取得はそれほど難しくないはずなのですが、ビザ取得のための第3国への出国、書類集めなどの手間を惜しむ人は少なくありませんし、外国人を雇用したいものの条件を満たせないという理由から、もともとビザ、労働許可証の取得をしないという条件で人材を採用する会社も少なくありません。

ただし、観光ビザの取得を繰り返し、長期間滞在する外国人への取り締まりは年々強化されています。良い人材を集め、安定して長期間にわたる業務を行ってもらうためには、ビジネスビザ、労働許可証の取得は会社の最大の義務といえるでしょう。

クレフィーコンサルティングの各種ビザ・労働許可証取得、延長代行サービス

ビザ申請に必要な書類は、ビザの種類、申請する国によって違いがありますが、最近はほとんどの国で労働許可証の事前申請用紙の提出が義務付けられています。現時点で、同書類が不要とされているタイ近隣の国はラオスのみですが、この動向についても流動的で担当者によっては、追加提出を求められることがあります。

クレフィーコンサルティングでは、各種ビザ、労働許可証の取得・延長代行サービスを行っております。申請に必要な書類、手続きについて関連機関との連絡を密に取り、ご利用いただく皆様の手間やお金のムダを最大限に省くため情報収集を行っております。必要な書類を揃えられない場合でも対応可能なケースがございますので、まずはお気軽にご相談ください。

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